保安管理の対象となる電路とは電気の通る全ての部分であり安全のためにはこれらすべての絶縁管理が必要です。              

 しかし、停電時間や点検コストの関係で絶縁測定を幹線部分ですませたり、無停電電源や小電力機器を点検対象から除外するなど未点検電路が増加しており保安上の問題は勿論、保安規程に対する違背もからみ主任技術者には頭の痛い問題となっております。                                   


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御  案  内

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絶縁の常時状態監視は、これからの電気設備に不可欠の存在です。


 昨今、電気設備保安点検のための停電時間が得難くなり、保安規程を遵守した点検も困難な場合が増加しております。

          

 一方、突発の停電事故は予想外に甚大な被害を引き起し、感電や電気火災事故の責任は電気主任技術者・電気事業主に及ぶことがあります。                               













  











 絶縁状態監視装置としての技術要件は、[「主任技術者制度の運用について」の一部改正(昭和59年6月1日付59資庁第7400号)に係る取扱い要領について]に於いて、「保安レベルを維持し保安業務の効率化の路を開く目的」で定められ、主任技術者不選任事業所の保安確保の支援用として運用されてきました。

 絶縁状態監視装置の導入は、従来技術から行われている停電点検法では避けられなかった運転中に生ずる偶発故障や人的障害などもリアルタイムで発見し即対応できることで実質的に保安の信頼性が向上するなどがかわれ、今では、主任技術者選任事業所でも急速に普及が進んでおります。


 オンラインで絶縁の状態を常時監視するための技術要件は、電気保安の効率化の路を拓く目的で改正された通達「主任技術者制度の運用について」(昭和40年40公局第593号)の一部改正(昭和59年6月1日付59資庁第7400号)の解釈として、エネ庁技術課長通知「(主任技術者制度の運用について)の一部改正に係る取り扱い要領について」において「低圧電路の絶縁状態の的確な監視が可能なもの」(電気事業法通達引用)の要件として定められ、主任技術者不選任の事業所の保安確保の支援用として運用されてきました。(現在はさらに平成11年9月1日付けで改正された)

 

 現在では、特高受電等、主任技術者選任事業所に於いても無停電化による建物利用効率の向上や電気保安の信頼性並びに効率向上など、問題意識の高い電気主任技術者や設計事務所でその利用価値が認識され急速に普及しつつあります。



けだし、絶縁状態の管理はその依拠原点が電気事業法にあり「省令第52号電技」第58条の定めと微妙な差があることからこれを利用する場合は主任技術者の十分な運用知識が必要です。



このサイトでは絶縁状態監視のスタンスとその技術を解説し、貴社設備に適合する企画設計を応援します。



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